
ボートレースで万舟券を当てたときなど、ふと「これって税金はかかるんだろうか?」と気になったことはありませんか?
実は、競艇をはじめとする公営競技の払戻金には、税金がかかるケースがあるんです!!
「かかるケースがあるってどういうこと?」「どうやって税金を計算するの?」「そもそもどうやって税金を払うの?」などなど、疑問に思う方も多いはず。
でも安心してください。競艇の払戻金に関する税金の仕組みをきちんと理解しておけば、怖がる必要はまったくありません。

この記事では、競艇の払戻金に関する税金について、分かりやすく解説していきます!
競艇の払戻金には税金はかかる?

競艇ファンの皆様のなかには、「高額配当を当てなければ大丈夫!」「いつも負けているから、税金は取られない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが・・・
自分でも気づかないうちに脱税してしまっているかもしれませんので、気をつけましょう。。
まずは、公営競技の払戻金に関する税金については、大原則はこちらです(国税庁ホームページ)。
競艇などの払戻金は、全て「一時所得」として扱われます。
収入には様々なものがありますが、その収入の性質によって10種類の所得に分けられ、「一時所得」はその一つであり、所得金額に応じて税金がかかります。
「確定申告が必要となる場合があります」ということは、必要とならない場合もあるのか!?と思われたかもしれませんが・・・
その通りです!!
実は、競艇の払戻金が、「一時所得」になってしまい税金の支払(確定申告)が必要になるかは、次の計算式で決まります。
① 一年間の、勝った舟券からの払戻⾦の合計額を計算する(収入)
② 一年間の、当たった舟券を買ったコストの合計額を計算する(経費)
③ ①-②-50万円した⾦額を計算する(儲け)
④ ③×1/2した⾦額を計算する(=「一時所得」の金額)
結論として、④がマイナスであれば、「一時所得」の金額はゼロ。
もっと言えば、①から②を引いたものが競艇の「儲け」ですが、③の計算式の通り、これが50万円以下であれば、「一時所得」はゼロで、税金について考える必要はありません!
ただ、いくつか注意すべき点があるので、詳しくみていきましょう。
「ハズレ舟券」に注意!
まず、②についての要注意ポイントですが、ハズレ舟券は②の経費に含められません!

「いやいや、普段ほとんど負けているし、年間の収支はマイナスだから税金なんて払わなくていいはず。。」と思っている人は要注意!
そのため、年間の収支がマイナスだろうと、「一時所得」が50万円を超えている場合があります。
分かりやすく極端な例を挙げると、1つのレースで複数の買い目で合計100万円分の舟券を購入したとします。
このうち、1万円分を賭けた買い目が的中して、なんと100万円の高額配当に!
・・・しかし、収支的にはトントンですから、1円も儲かっていない気がしますよね。
しかし、この払戻金である100万円は、全て収入としてカウントされます。
一方、ハズレ舟券は経費として扱われないため、この場合、当たりの1万円分のコストのみが経費として扱われ、それを差し引いた99万円が「儲け」になってしまいます・・・
そのため、年間の収支がマイナスでも、負け方次第では税金がかかる可能性があります!
「特別控除額」は「一年間で50万円」に注意!
次に、③の「特別控除額」は、「一年間で50万円」なのですが、これを1度の払戻金が50万円と勘違いしている方が多いです。
「税金対策に、同じ舟券を複数枚に分けて買うぞ」などと言う人がいますが、これは間違っているので注意しましょう!
税金は、払戻金の年間受取額で計算するため、舟券を一度に買おうが複数枚に分けようが、一年間の払戻金の合計が50万円を超えれば税金がかかる可能性があります。
「一時所得」の範囲に注意!
この記事では、ボートレースで当てた舟券の払戻金に絞って話をしていますが、「一時所得」としてカウントされる払戻金は、競艇以外のものも計算に含まれます。
つまり、競艇での儲けが「特別控除額」50万円以下に収まっていても、競輪や競馬、さらに生命保険や懸賞で当たった賞金など、「一時所得」になる収入が他にある場合、これらの合算で計算する必要があります。

「余計なお世話だよ!」と思う人もいるかもしれませんが、国税庁のホームページでは、受け取った払戻金などを管理する計算用エクセルを(ご丁寧にも!?)用意してくれています・・・
申告しなくてもバレない?
「自分1人くらい、税金を申告しなくてもバレないだろう」
・・・そう考えてしまう方もいるかもしれませんが、ネットや電話投票で舟券を買っている方であれば、調査が入ったらすぐにバレます。
なぜなら、ネット上でのやり取りや、銀行口座でお金の動きがあるため、記録が全て残っているからです。
実際、競馬で4億円的中した方が、約6,200万円の税金を申告せずに脱税したと、大きく報道されたこともあります。
これは、払戻金が入金された口座が国税局に見つかったことで発覚しました。
競艇場で舟券を買えばバレないのでは?
「それでは、記録が残らない競艇場で舟券を買えば、バレないんじゃないの?」
・・・そう思う方もいるかもしれません。
確かに、ネットや電話投票に比べると、舟券を競艇場で購入していればバレにくいかもしれません。
舟券の購入・払戻の際、名前を明かしたり身分を証明する必要はないため、たとえ100万円の払戻を受けていても明確に個人としての記録を取られているわけではありません。
しかし、思わぬところからばれる危険性があり、100%ばれないという保証はありません。
こんなところからバレる可能性!?
例えば、競艇場で舟券を買って、100万円が当たったとします。
この時点では税務署にばれる可能性は低いでしょうが、この払戻金を自分の口座に入金したり、あなたが100万円を当てたことを知った人が通報したり、ネット上で当たったことを発信したりすることで、バレる可能性があります。
また、これらのことを一切せず、タンス貯金などで家に現金で置いておいたとしても、高額な買い物をした際に国税局からお金の出所の追求をされる可能性もあります。
いきなり何千万もする高級車やマンションなどを現金で購入した場合、間違いなく調査が入ると思われます。
どうやって税金を払うの?
上で「一時所得」がプラスだった場合、どうやって税金を払えばいいの?と思うかもしれませんが・・・
例えば、仕事の給与所得が350万円、一時所得が50万円だとすると、これらを合算して税金額を再計算するわけですね(全体に対して「所得控除」などもあります)。
サラリーマンの方などには馴染みが薄いかもしれませんが、確定申告は国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、わりと簡単に申告書を作成することができます。
画面の案内に従って必要な項⽬を⼊⼒すれば、税⾦額を自動的に計算でき、ネットだけで申請を完了することもできます。
何らかの税金対策はある?
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せっかく競艇で勝ったお金、なんとか税金対策はできないのかと思いますが・・・
ハズレ舟券を経費として計算できないことからも分かる通り、競艇で得た払戻金に対しての税金対策は基本的にできないと考えておいて間違いありません。
例外的に認められたケース
ちなみに、単なる豆知識ですが・・・
2012年、競馬で30億以上の払戻を受けた方が脱税で訴えられた裁判において、例外的にハズレ馬券が経費として認められたケースがあります。
この裁判では、馬券を購入した被告側は、「一時所得」を約1億4千万円と申告していましたが、検察側はハズレ馬券を経費として計算しないとして、約28億8千万円の所得があると主張しました。
本来、検察側の主張通りの金額が課税対象ですが、被告の馬券の買い方が娯楽的なものでなく、投資的な買い方をしていたことが認められたため、ハズレ馬券が経費として認められました。
被告は、競馬予想ソフトをカスタマイズして、自分の考えを基に予想を立てていました。
10年もの時間をかけてデータを取り続け、独自に見つけた法則などを当てはめ、機械的な予想を行い、1レース100通りもの大量な馬券を購入していたのです!
このシステム的な購入方法が、娯楽ではなく投資として認められた理由だったそうです。

これはかなり例外的なケース。基本的にハズレ舟券は経費にできませんし、税金対策もありません。税金については国のルールに従って、健全に競艇を楽しみましょう!


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