競艇で得た払戻金には税金がかかりますが、具体的にいくらから税金がかかるのか気にされている方が多いのではないでしょうか?
また、申告をしなくてもばれないのかといった疑問や、税金の計算方法を知りたい方もいると思います。
ここでは、競艇に関する税金についてをまとめました。
競艇はいくらから税金がかかる?
さて、冒頭であげた「いくらから税金がかかるのか?」という疑問ですが、実はこれは非常に勘違いされがちな部分です。
高額配当を当てなければ大丈夫、いつも負けているから税金は取られないと思っている方は、自分でも知らない間に脱税しているかもしれません。
知らなかったでは済まされないので、ここで税金に関しての正しい知識をしっかりと身につけましょう!
競艇で得たお金は一時所得に
競艇で払い戻しを受けたお金は、すべて「一時所得」として扱われます。
当然この一時所得も「所得」であることから、その金額に応じて税金がかかります。
では、一時所得はいくらから税金がかかるのか?
これには特別控除額というものがあり、年間で50万円までなら非課税となります。
つまり、一時所得金が控除額を超えた分から税金がかかる、ということです。
特別控除額は「年間」で50万円
特別控除額は「年間」で50万円という意味ですが、これを1度の払戻金が50万円までと勘違いしている方も多いです。
勘違いしていることを知らずに、「税金対策に同じ舟券を複数枚に分けて買う」と語る人がいますが、当然それは間違った知識。
実際には1年間で得た一時所得金を合計したものから差し引くため、舟券を複数枚に分けようが合計した払戻金が50万円を超えれば税金がかかります。
一時所得金の計算に注意!
ここでは競艇で当てた舟券の払戻金の話をしていますが、一時所得金として計算するのは競艇以外のものも含まれます。
つまり、競艇での儲けが特別控除額内に収まっていても、競馬や生命保険の一時金、懸賞で当たった賞金といった一時所得としてみなされる収入が他にもあった場合には、控除額を超える可能性があるということです。
ハズレた舟券は経費にならない
「年間の収支がマイナスだから税金は払わなくていい」
そう考えているあなたは要注意!
実は、ハズレた舟券は経費にならないため、年間の収支がマイナスだろうと一時所得金が50万円を超えている可能性があるんです。
こんなことを言われると、「何だよそれ!」と思ってしまうかもしれませんが、経費として認められるのは当たった買い目にかけた金額のみという決まりがあります(苦笑)
例として3点ボックス買いで各1,000円の3,000円になる舟券を買い、その内1点が当たったとしますよね。
その舟券に3,000円使っていても、経費となるのは当たった買い目の1,000円だけということなんです。
年間収支がマイナスでも負け方次第では税金がかかる可能性があるため、一時所得金の計算と合わせて覚えておいてください。
申告しなくてもばれない?
「自分1人くらい税金を申告しなくてもばれないだろう」
そう考える方もいるかもしれませんが、ネットや電話投票で舟券を買っている方であれば、調査が入ったらすぐにバレます!
なぜなら、銀行口座でお金のやり取りをしているため、その記録はすべて残っているからです。
実際、競馬で4億円に的中した方が約6200万円の税金を申告せずに脱税したと、大きく報道されたこともありましたよね。
これは、払い戻し金が入金された口座が国税局に見つかったことで発覚しました。
競艇場で舟券を買えばバレない?
「それじゃあ、競艇場で舟券を買えばバレないんじゃないの?」
確かに、競艇場で購入していれば「ばれにくい」でしょう。
舟券の購入・払い戻しに身分を証明する必要はないため、仮に100万円の払い戻しを受けても証拠がないですからね。
しかし、思わぬところからばれる危険性があり、100%ばれないという保証はどこにもありません。
こんなところからばれる可能性あり!
例えば、競艇場で舟券を買って100万円が当たったとします。
この時点では税務署にばれる可能性は低いでしょうが、いきなり大金を口座に入金したり、100万円を当てたことを知っている人が通報したり、ネット上に当たったことを発信したりすることでばれる可能性があります。
また、これらのことを一切せず、タンス貯金などで大金を貯め込んだとしても、高額な買い物をした場合に国税局からそのお金の出所の追求をされる可能性があるんです。
いきなり何千万もする高級車やマンションなどを現金で購入した場合には、間違いなく調査が入ると思われます。
税金の計算方法
一時所得で得たお金に対して、税金がいくらかかるのかを求める計算式は下記の通りです。
{(1年間の一時所得金額-経費)-特別控除額}×0.5=課税金額
まず1年で得た一時所得の金額の合計を出した上で、その金額から経費として掛かった金額を引き、さらに特別控除額である50万円を引いて出た金額が課税対象額。
その金額の1/2が課税金額となります。
こうして算出した課税金額は、仕事などで得た所得などと合わせて確定申告をします。
仕事の年収が350万円で課税金額が50万円あったと仮定すると、年収400万円になるワケですね。
そして、ここからさらに所得税の控除を受けることになります。
何らかの税金対策はある?
ハズレた舟券を経費として計算されないとしていることから、競艇で得た一時所得金に対しての税金対策はできないものと考えられます。
しかし、2012年に競馬で30億以上の払い戻しを受けた方が脱税で訴えられた裁判の判決から、可能性はあると考えられます。
この裁判では、馬券を購入した被告側は所得を純利益の約1億4千万円として申告していましたが、検察側はハズレ馬券を経費として計算しないとして、約28億8千万円の所得があるとしていました。
本来であれば検察側の主張通りの金額が課税対象になるのですが、被告の馬券の買い方が特殊だったことから被告側が勝利し、ハズレ馬券も経費として認められたんです。
娯楽ではなく投資として購入
この裁判でハズレ馬券も経費として認められた理由は、被告の馬券の買い方が娯楽的なものでなく、投資的な買い方をしていたことが認められたからです。
被告は競馬予想ソフトをカスタマイズして、自分の考えを基にした予想を立てていました。
10年もの時間をかけてデータを取り続け、独自に見つけた法則などを当てはめた機械的な予想。
そしてそれを基に、1レースに対して毎回100通りもの大量な馬券を購入。
このシステム的な購入方法が、娯楽ではなく投資として認められた理由なんです。
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